運営規定
介護老人保健施設ドリームせせらぎ
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)運営規程
(運営規程設置の主旨)
第1条 医療法人仁康会が開設する介護老人保健施設ドリームせせらぎ(以下「当施設」とい う。)において実施する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション) の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第3条
1 当施設では、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づいて、理学療法及びその他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。
3 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密 な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよ う努める。
4 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
5 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに、利用者または家族に文書を交付し、同意を得て実施するよう努める。
6 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
7 感染症及び食中毒が発生しないよう又、蔓延しないよう管理体制を強化し予防に努める。
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1) 施設名 医療法人 仁康会 介護老人保健施設 ドリームせせらぎ
(2) 開設年月日 平成12年6月27日
(3) 所在地 広島県三原市本郷町船木3105番3
(4) 介護保険指定番号 介護老人保健施設(3453980025号)
(従業者の職種、員数)
第5条 当施設の従事者の職種、人員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1) 管理者 1人(常勤 週4日)
(2) 医師 1人(常勤 週4日)
(3) 介護職員 10人(常勤)
(4) 理学療法士 2人(常勤専従1人、非常勤専従1人)
(5) 栄養士
・管理栄養士 1人(常勤 入所と兼務)
(6) 事務員 5人
(従業員の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の管理、指導を行う。
(2)医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3)看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、口 腔機能向上に向け機能改善計画を作成実施する。併せて利用者の通所リハビリテーシ ョン(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく看護を行う。
(4)介護職員は、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション) 計画に基づく介護を行う。
(5)理学療法士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成する とともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(6)管理栄養士は、栄養マネジメントを行うと共に、献立の作成、栄養指導、嗜好調査及
び残食調査等利用者の食事管理を行う。
(7)事務員は、施設の会計経理、庶務、その他一般事務処理を行う。
(営業日・営業時間・サービス提供時間)
第7条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の営業日・営業時間・サービス提供時間は、以下のとおりとする。
(1) 営業日は、毎月曜日から土曜日までとする。ただし、8月14日・8月15日、
12月31日から1月3日までを除く。
(2) 営業日の午前8時30分から午後5時30分までを営業時間とする。
(3)営業時間の午前9時00分から午後4時30分の範囲
をサービス提供時間とする。
(利用定員)
第8条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の利用定員数は、58人一単位とする。
(通所リハビリテーションサービス及び介護予防通所リハビリテーションの内容)
第9条
1 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、(介護予防にあっては介護予防に資するよう)医師、理学療法士等リハビリタッフによって作成される通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画及びリハビリテーション実施計画書に基づいて、理学療法その他必要なリハビリテーションを行うと共に、健康一般管理を行うものとする。
2 リハビリテーション職員加配の人員体制とする。
3 居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を作成し、その内容について利用者または家族に対して説明し、文書により同意を得ることとする。併せて、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を利用者に交付する。
4 サービスに関する利用者及びその家族からの苦情に対しては、見えやすい場所に苦情窓口を設置し、苦情があった場合は、利用者及びその家族に対して説明を行い、迅速かつ適切に対応する。
5 サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村・家族等に連絡を行い、利
用者の安全を最優先して処置に当たる。又、事故原因を究明し、当施設の責に帰すべき事由が明らかとなった場合、当施設は利用者に対し損害を賠償するとともに、再発防止に努める。
6 感染症及び食中毒が発生しないよう又、蔓延しないよう管理体制を強化し、利用者の安全を最優先して処置に当たる。又、発生時には担当機関と連携をとり指示を受けるものとする。
(利用者負担の額)
第10条 利用者負担の額を以下のとおりとし、その内容及び費用については、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。なお、やむを得ない事情等により当該内容及び費用の変更がある場合にも、同様に同意を得るものとする
(1) 保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払を受ける。
(2) 利用料として食費、おやつ代、日用品費、施設行事費を別に定める利用料金表によ り支払を受ける。
利用料金表
a)保険給付の自己負担額
厚生大臣が定める額
b)食費 昼食 590円(1回につき)
c)おやつ 54円(1回につき)
d)日用品費 47円(1日につき)
13円(入浴1回につき)
つぎのもののうち利用者の希望により施設で用意するものを使う場合,利用者 に負担していただく。
日用品内訳 |
単価 |
数量 |
日数 |
日額(円) |
衛生用品 |
47 |
1 |
26 |
47 |
シャンプー |
- |
- |
- |
5 |
リンス |
- |
- |
- |
4 |
石けん |
- |
- |
- |
4 |
おむつ使用料(一枚につき)円 |
|
紙パンツ(L) |
128 |
紙パンツ(M) |
112 |
紙おむつ(L) |
110 |
紙おむつ(M) |
95 |
パット(Aタイプ) |
25 |
パット(Bタイプ) |
25 |
パット(Cタイプ) |
20 |
e)施設行事費 実費
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域を以下の通りとする。
三原市(本郷町・小泉町・沼田西町・沼田東町・小坂町・長谷町・高坂町・
大和町(大草、平坂、姥ケ原)・久井町(土取、中野、小林、羽倉))
東広島市河内町(中河内・下河内・戸野・河戸)
(身体の拘束等)
第12条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
(褥瘡対策等)
第13条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取組のひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡予防マニュアル(別添)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第14条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
・飲酒・喫煙は、原則禁止とするが、個別対応とする。
・火気の取扱いは、原則禁止とする。
・設備・備品の利用は、事前に申し出ることとする。
・所持品・備品等の持ち込みは、原則は衣類・日用品程度とするが、それ以外は個別 対応とする。
・金銭・貴重品の管理は、自分で管理できる必要最小限とする。
・通所リハビリテーション利用時の他の医療機関での受診は認められない。利用時間 外もしくは、利用日以外に受診しなければならない。
・宗教活動は、利用者・家族への勧誘を禁止とする。
・ペットの持ち込みは、原則禁止とする。
・利用者の「営利行為、特定の政治活動」は禁止する。
・他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第15条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に 基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1) 防火管理者は、理事長の指名による。
(2) 火元責任者には、事業所職員を充てる。
(3) 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立
ち会う。
(4) 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5) 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を
編成し、任務の遂行に当たる。
(6) 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
①防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
②利用者を含めた総合避難訓練………………………年1回以上
③非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時
(7) その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第16条 当施設は、安全かつ適正に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故対策マニュアル(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
(職員の服務規律)
第17条 職員は、関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。 服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1) 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第18条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
(職員の勤務条件)
第19条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人仁康会の就業規則による。
(職員の健康管理)
第20条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。
(衛生管理)
第21条
1 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 食中毒及び伝染病(感染症)の発生を防止するとともに、蔓延することがないよう、水廻り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。
3 栄養士は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務)
第22条
1 施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、その旨を誓約する事とし、施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
2 施設委託業者に対して、委託契約期間中および契約期間後、または委託先従業者の退職後も委託業務上知り得た施設情報を第三者に漏らすことがないよう誓約する事とし、本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第23条
1 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、定員を超えて利用させない。
2 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人仁康会と介護老人保健施設ドリームせせらぎの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
付 則
この運営規程は、平成23年5月1日より施行する。
この運営規程変更は、 平成24年3月26日より施行する。
この運営規程変更は、 平成25年4月1日より施行する。
この運営規程変更は、 平成25年11月1日より施行する。
この運営規程変更は、 平成26年4月1日より施行する。
この運営規程変更は、 平成27年4月1日より施行する。
この運営規程変更は、 平成27年9月21日より施行する。
この運営規程変更は、 平成28年2月1日より施行する。
この運営規程変更は、 平成28年4月21日より施行する。
この運営規程変更は、 平成29年4月 1日より施行する。
この運営規程変更は、 平成30年4月 1日より施行する。
介護老人保健施設ドリームせせらぎ
短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)運営規程
(運営規程設置の主旨)
第1条 医療法人仁康会が開設する介護老人保健施設ドリームせせらぎ(以下「当施設」とい う。)において実施する短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の適正な運営を
確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)は、要介護状態(介護予防短期入所療養介護にあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という)に対 し、介護保険法令の趣旨に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第3条
1 当施設では、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケア支援に努める。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得な い場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。
3 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者(介 護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連 携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努め る。
4 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過 ごすことができるようサービス提供に努める。
5 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必 要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに、文書を交付し利 用者の同意を得て実施するよう努める。
6 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則 り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかか る以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じ 利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
7 感染症及び食中毒が発生しないよう又、蔓延しないよう管理体制を強化し予防に努める。
8 緊急的な短期入所に対応するため、複数の短期入所事業所と連携し調整を行うよう努 める。
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1) 施設名 医療法人 仁康会 介護老人保健施設 ドリームせせらぎ
(2) 開設年月日 平成12年6月27日
(3) 所在地 広島県三原市本郷町船木3105番3
(4) 介護保険指定番号 介護老人保健施設(3453980025号)
(従業者の職種、員数)
第5条 当施設の従事者の職種、人員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定め るところによる。
(1) 管理者 1人 (常勤 週4日)
(2) 医師 1人(常勤 週4日)
(3) 看護職員 8人 (常勤5人 非常勤3人)
内短期入所生活介護専従(常勤1名)
(4) 介護職員 20人(うち2名非常勤)
(5) 支援相談員 2人(常勤)
(6) 理学療法士 3人(非常勤専従)
(7) 栄養士
・管理栄養士 1人(常勤で通所と兼務)
(8) 介護支援専門員 2人(兼務)
(9) 薬剤師 1人 (非常勤)
(10) 事務員 5人
(従業者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
(2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、 利用者の短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づく看護を行う。
(4) 介護職員は、利用者の短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づ く介護を行う。
(5) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエ ーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指 導を行う。
(6) 理学療法士は、リハビリテーションプログラムを作成するとともに機能訓練の実施 に際し指導を行う。
(7) 管理栄養士は、献立の作成、栄養指導、嗜好調査及び残食調査等利用者の栄養管理 を行う。
(8) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認 定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(9) 薬剤師は、医師の指示に基づき、投薬の調剤を行う。
(10) 事務員は、施設の会計経理、庶務、その他一般事務処理を行う。
(利用定員)
第7条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の利用定員数は、利用者が申込みをしている当該日の介護保健施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数とする。
(短期入所療養介護サービス及び介護予防短期入所療養介護サービスの内容)
第8条
1 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行なう適切な医療及び医学的管理のおける看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理をする。
2 リハビリテーション職員加配の人員体制とする。
3 食事提供にあたっては栄養管理の人員体制とする。
4 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画の作成に当たっては、居宅介護サービス計画(介護予防サービス支援計画)が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって原案を作成し、その内容を利用者またはその家族に対して説明し、同意を得ることとする。併せて当該短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画を利用者に交付する。
5 サービスに関する利用者及びその家族からの苦情に対しては、見えやすい場所に苦情窓口を設置し、苦情があった場合は、利用者及びその家族に対して説明を行い、迅速かつ適切に対応する。
6 サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村・家族等に連絡を行い、利 用者の安全を最優先して処置に当たる。又、事故原因を究明し、当施設の責に帰すべ き事由が明らかとなった場合、当施設は利用者に対し損害を賠償するとともに、再発 防止に努める。
7 感染症及び食中毒が発生しないよう又、蔓延しないよう管理体制を強化し利用者の安 全を最優先して処置に当たる。又、発生時には担当機関と連携をとり指示を受けるも のとする。
8 難病やがん末期の要介護状態にある利用者の生活の質の向上及び家族の介護負担の軽減等の観点から、日帰り利用を受け入れる。
(利用者負担の額)
第9条 利用者負担の額を以下のとおりとし、その内容及び費用については、利用者又はその 家族に対して事前に文書で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印) を受ける。なお、やむを得ない事情等により当該内容及び費用の変更がある場合にも、 同様に同意を得るものとする
(1)保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払を受ける。
(2)利用料として、滞在費、特別室料、食費、おやつ代、日用品費、施設行事費等利用 料を、別に定める利用料金表により支払を受ける。なお、滞在費及び食費については、 介護保険負担限度額の認定を受けている利用者の場合、その認定書に記載された金額 を1日当たりの料金とする。
利用料金表
a)保険給付の自己負担額
厚生大臣が定める額
b)滞在費(1日につき)
個室(ご希望の方) 1,680円
多床室 370円
c)特別室料(ご希望の方、1日につき)
個室 1,080円
d)食費(1日につき) 1,530円
朝食 310円
昼食 590円
夕食 630円
e)おやつ(1日につき) 54円
f)日用品費(1日につき) 210円
つぎのもののうち、利用者の希望により施設で用意するものを使う場合、利用
者に負担していただく。
単価 |
数量 |
日数 |
月額(円) |
||
衛生用品 |
197 |
1 |
30 |
5,910 |
|
シャンプー |
5 |
- |
30 |
150 |
|
リンス |
4 |
- |
30 |
120 |
|
石けん |
4 |
- |
30 |
120 |
g)施設行事費 実費
(通常の送迎の実施地域)
第10条 通常の送迎の実施地域を以下のとおりとする。
三原市、東広島市河内町
(身体の拘束等)
第11条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該入所者または他 の入所者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、 当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なか った理由を診療録に記載する。
(褥瘡対策等)
第12条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取組のひとつとして、褥瘡が発生 しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡予防マニュアル(別添)を定め、そ の発生を防止するための体制を整備する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第13条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
・面会は、午前7時から午後9時までの間、いつでも面会できる。
・消灯時間は、午後9時とする。
・外出・外泊は、体調が良ければいつでも可能であるが、医師の許可を受けなければならない。
・飲酒・喫煙は、原則禁止とするが、個別対応とする。
・火気の取扱いは、原則禁止とする。
・設備・備品の利用は、事前に申し出ることとする。
・所持品・備品等の持ち込みは、原則は衣類・日用品程度とするが、それ以外は個別対応とする。
・金銭・貴重品の管理は、自分で管理できる必要最小限とする。
・外泊時等の施設外での受診は、緊急の場合のみとし、必ず事前に連絡しなければならない。
・宗教活動は、利用者・家族への勧誘を禁止とする。
・ペットの持ち込みは、原則禁止とする。
・利用者の「営利行為、特定の政治活動」は、禁止する。
・他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第14条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画
に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1) 防火管理者は、理事長の指名による。
(2) 火元責任者には、事業所職員を充てる。
( 3) 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4) 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5) 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6) 防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
①防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
②利用者を含めた総合避難訓練………………………年1回以上
③非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時
(7) その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第15条 当施設は、安全かつ適正に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故対策マニュアル(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
(職員の服務規律)
第16条 職員は関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。 服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1)利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2)常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3)お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第17条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
(職員の勤務条件)
第18条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人仁康会の就業規則による。
(職員の健康管理)
第19条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。
ただし、夜間勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第20条
1 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管 理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正 に行う。
2 食中毒及び伝染病(感染症)の発生を防止するとともに蔓延することがないよう、水 廻り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。
3 栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務)
第21条
1 施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、 正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがな いよう指導教育を適時行うほか、その旨を誓約する事とし、施設職員等が本規定に反 した場合は、違約金を求めるものとする。
2 施設委託業者に対して、委託契約期間中および契約期間後、または委託先従業者の退 職後も委託業務上知り得た施設情報を第三者に漏らすことがないよう誓約する事とし、 本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第22条
1 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員 を超えて利用させない。
2 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対 応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)に関連する政省令及び通知並びに本 運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人仁康会と介護老人 保健施設ドリームせせらぎの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
付 則
この運営規程は、平成24年 2月 6日より施行する。
この運営規定変更は平成25年 4月 1日より施行する。
この運営規定変更は平成26年 4月 1日より施行する。
この運営規定変更は平成27年 4月 1日より施行する。
この運営規定変更は平成27年 9月21日より施行する。
この運営規定変更は平成29年 4月 1日より施行する。
この運営規定変更は平成30年 4月 1日より施行する。
介護老人保健施設ドリームせせらぎ 施設サービス運営規程
(運営規程設置の主旨)
第1条 医療法人仁康会が開設する介護老人保健施設ドリームせせらぎ(以下「当施設」とい う。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に 関する事項を定める。
(施設の目的)
第2条 当施設は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条
1 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、 施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他 日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復 帰を目指す。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。
3 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、包括介護支援センター、
居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域に おいて統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
4 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
5 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに、利用者または家族に文書を交付し、同意を得て実施するよう努める。
6 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
7 感染症及び食中毒が発生しないよう又、蔓延しないよう管理体制を強化し予防に努める。
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1) 施設名 医療法人 仁康会 介護老人保健施設 ドリームせせらぎ
(2) 開設年月日 平成12年6月27日
(3) 所在地 広島県三原市本郷町船木3105番3
(4) 介護保険指定番号 介護老人保健施設(3453980025号)
(従業者の職種、員数)
第5条 当施設の従事者の職種、人員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1) 管理者 1人(常勤 週4日)
(2) 医師 1人(常勤 週4日)
(3) 看護職員 8人(常勤5人 非常勤3人)
内短期入所生活介護専従(常勤1名)
(4) 介護職員 20人(うち2名非常勤)
(5) 支援相談員 2人(常勤)
(6) 理学療法士 3人(非常勤専従)
(7) 栄養士
・管理栄養士 1人(常勤 通所と兼務)
(8) 介護支援専門員 2人(兼務)
(9) 薬剤師 1人(非常勤)
(10) 事務員 5人
(従業者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
(2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、 利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。
(4) 介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。
(5) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエ ーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指 導を行う。
(6) 理学療法士は、リハビリテーションケアマネジメントを作成するとともに機能訓練
の実施に際し指導を行う。
(7) 管理栄養士は、栄養管理及び栄養ケア計画を作成し、栄養ケア・マネジメントを実
施する。
(8) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認 定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(9) 薬剤師は、医師の指示に基づき、投薬の調剤を行う。
(10) 事務員は、施設の会計経理、庶務、その他一般事務処理を行う。
(入所定員)
第7条 当施設の入所定員は、60人とする。
(介護老人保健施設のサービス内容)
第8条
1 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる
職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話とする。
2 リハビリテーション職員加配の人員体制とする。
3 栄養マネジメント及び栄養管理の人員体制とする。
4 施設サービス計画の作成に当たっては、計画担当支援専門員及び多種職が共同で解決すべき課題を把握して原案を作成し、その内容を利用者またはその家族に対して説明し、文書により同意を得ることとする。併せて当該施設サービス計画を利用者に交付する。
5 サービスに関する利用者及びその家族からの苦情に対しては、見えやすい場所に苦情窓口を設置し、苦情があった場合は、利用者及びその家族に対して説明を行い、迅速かつ適切に対応する。
6 サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村・家族等に連絡を行い、利
用者の安全を最優先して処置に当たる。又、事故原因を究明し、当施設の責に帰すべき事由が明らかとなった場合、当施設は入所者に対し損害を賠償するとともに、再発防止に努める。
7 利用者が、居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、定期的に医師、薬剤師、看護、介護職員、支援相談員、介護支援専門員、管理栄養士間において、協議検討するものとする。
8 感染症及び食中毒が発生しないよう又、蔓延しないよう管理体制を強化し利用者の安全を最優先して処置に当たる。又、発生時には担当機関と連携をとり指示を受けるものとする。
(利用料その他の費用の額)
第9条 利用者負担の額を以下のとおりとし、その内容及び費用については、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。なお、やむを得ない事情等により当該内容及び費用の変更がある場合にも、同様に同意を得るものとする
(1) 保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払を受ける。
(2) 利用料として、居住費、特別室料、食費、おやつ代、日用品費、施設行事費等利用 料を、別に定める利用料金表により支払を受ける。なお、居住費及び食費について は、介護保険負担限度額の認定を受けている利用者の場合、その認定書に記載され た金額を1日当たりの料金とする。
利用料金表
a)保険給付の自己負担額
厚生労働大臣が定める額
b)居住費(1日につき)
個室(ご希望の方) 1,680円
多床室 370円
c)特別室料(ご希望の方、1日につき)
個室 1,080円
d)食費(1日につき) 1,530円
朝食 310円
昼食 590円
夕食 630円
e)おやつ(1日につき) 54円
f)日用品費(1日につき) 210円
つぎのもののうち、利用者の希望により施設で用意するものを使う場合、利用
者に負担していただく。
単価 |
数量 |
日数 |
月額(円) |
||
衛生用品 |
197 |
1 |
30 |
5,910 |
|
シャンプー |
5 |
- |
30 |
150 |
|
リンス |
4 |
- |
30 |
120 |
|
石けん |
4 |
- |
30 |
120 |
g)施設行事費 実費
h)その他(ご希望の方)
理美容代
私物洗濯代
健康管理費(インフルエンザ予防接種等)以上実費
(身体の拘束等)
第10条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該入所者または他 の入所者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、 当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なか った理由を診療録に記載する。
(褥瘡対策等)
第11条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取組のひとつとして、褥瘡が発生 しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡予防マニュアル(別添)を定め、そ の発生を防止するための体制を整備する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第12条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
・面会は、午前7時から午後9時までの間、いつでも面会できる。
・消灯時間は、午後9時とする。
・外出・外泊は、体調が良ければいつでも可能であるが、医師の許可を受けなければならない。
・飲酒・喫煙は、原則禁止とするが、個別対応とする。
・火気の取扱いは、原則禁止とする。
・設備・備品の利用は、事前に申し出ることとする。
・所持品・備品等の持ち込みは、原則は衣類・日用品程度とするが、それ以外は個別対応とする。
・金銭・貴重品の管理は、自分で管理できる必要最小限とする。
・外泊時等の施設外での受診は、緊急の場合のみとし、必ず事前に連絡しなければならない。
・宗教活動は、利用者・家族への勧誘は禁止とする。
・ペットの持ち込みは、原則禁止とする。
・利用者の「営利行為、特定の政治活動」は、禁止する。
・他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第13条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画
に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1)防火管理者は、理事長の指名による。
(2)火元責任者には、事業所職員を充てる。
(3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4)非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5)火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6)防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
①防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
②利用者を含めた総合避難訓練………………………年1回以上
③非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時
(7)その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第14条 当施設は、安全かつ適正に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故対策マニュアル(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は利用者に対し必要な措置を行う
(職員の服務規律)
第15条 職員は、関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念す る。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1) 入所者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第16条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
(職員の勤務条件)
第17条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人仁康会の就業規則による。
(職員の健康管理)
第18条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。
ただし、夜間勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第19条
1 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管 理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適 正に行う。
2 食中毒及び伝染病(感染症)の発生を防止するとともに蔓延することがないよう、水廻り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。
3 栄養士は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務)
第20条
1 施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、 正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがな いよう指導教育を適時行うほか、その旨を誓約する事とし、施設職員等が本規定に反 した場合は、違約金を求めるものとする。
2 施設委託業者に対して、委託契約期間中および契約期間後、または委託先従業者の退職後も委託業務上知り得た施設情報を第三者に漏らすことがないよう誓約する事とし、本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第21条
1 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員 を超えて入所させない。
2 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応については、施設内に掲示する。
3 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人仁康会と介護老人保健施設ドリームせせらぎの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
付 則
この運営規程は、平成24年 2月 6日より施行する。
この運営規定変更は平成25年 4月 1日より施行する。
この運営規定変更は平成26年 4月 1日より施行する。
この運営規定変更は平成27年 4月 1日より施行する。
この運営規定変更は平成27年 9月21日より施行する。
この運営規定変更は平成29年 4月 1日より施行する。
この運営規定変更は平成30年 4月 1日より施行する。