所定疾患施設療養費について
2019.09.09
所定疾患施設療養費について
厚生労働省大臣が定める基準につき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
肺炎、尿路感染、帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)の治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射処置などが行われた場合に算定します。また1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。
算定状況
平成29年度
疾患名 延べ人数 延べ日数
肺炎 6人 37日
尿路感染 5人 21日
平成30年度
疾患名 延べ人数 延べ日数
肺炎 5人 24日
尿路感染 3人 20日
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