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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(短期生活)


2020.07.07

老人保健施設及び短期入所生活介護桃源の郷新型コロナウイルス感染症に伴う

特例取扱いに係る事前説明書

 

令和2年6月1日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室他事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(介護保険最新情報vol.842)(以下、「通知」という。)が発出されました。

この通知を受けて、本書は老人保健施設及び短期入所生活介護桃源の郷(以下、「当事業所」という。)において、感染症対策にかかる感染防護対応のための諸経費の負担増への対応や、感染拡大防止に配慮しつつ、より充実したサービス提供に向け取組を進めていく観点から、次のとおり、特例的取扱いにかかるご利用について、ご説明するものです。

なお、本書に記載のない事項については、別途交付している重要事項説明書に依るものとし、重要事項説明書と合わせて、当分の間、本書を大切に保管いただきますようお願いいたします。

 

1、当事業所では、通知にて「新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点」から当事業所が提供する指定短期入所生活介護サービスの提供日数に鑑み、*回分 緊急短期入所受入加算を算定いたします。

 尚、本取扱いは令和271日から適応させて頂きます。

 

2、1の「回数」については、通知上、「短期入所生活系サービス事業所が提供するサービス日数を3で除した数(端数切上げ)回数分について、緊急短期入所受入加算を算定する取扱いを可能とする。」とされており、これに当てはめると、以下のとおりとなります。

 

(参考例)

短期入所

利用日数

通知の考え方

新たに

請求する単位

1割負担の費用

(概算)

1日

1日÷3≒0.33

(端数切り上げで1日)

90単位

90

5日

5日÷3≒1.66

(端数切り上げで2日)

90単位×2日

180

7日

7日÷3≒2.33

(端数切り上げで3日)

90単位×3日

270

10

10日÷3≒3.33

(端数切り上げで4日)

90単位×4日

360

 

 

 

 

 

3、本書の取扱いは、本書の同意日以降に効力を有するものとします。なお、別途厚生労働省による期限の定めや取り扱いの変更が示され、その変更について改めて同意をいただいた期日を以て、本書の取扱いは、効力を失うものとします。

 

 

連絡先 医療法人仁康会

    老人保健施設桃源の郷

 担当 相談員

TEL 0848-66-3877

空床状況
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