所定疾患施設療養費について
2021.04.27
所定疾患施設療養費について
厚生労働省大臣が定める基準につき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
肺炎、尿路感染、帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)の治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射処置などが行われた場合に算定します。また1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。
令和2年度算定状況
人数 日数
肺炎 2人 5日
尿路感染症 1人 5日
帯状疱疹 該当者なし
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